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監督課


1年単位の変形労働時間制第32条の4、第32条の4の2)
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
休日を増加させることにより、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例
(平成14年度の場合)
週休日
週休日以外の休日
日数
追加休日
4月
6日
みどりの日
1日
 
5月
6日
憲法記念日、国民の休日、こどもの日(振替休日)
3日
 
6月
8日
    +2日(6/8・22)
7月
6日
(海の日)   +2日(7/6・20)
8月
6日
夏休み(5日)
5日
 
9月
7日
敬老の日、秋分の日
2日
 
10月
6日
体育の日
1日
 
11月
7日
文化の日(振替休日)、勤労感謝の日
2日
 
12月
7日
天皇誕生日、年末休み(2日)
3日
 
1月
6日
元旦、年始休み(1月2日・3日)、成人の日
4日
 
2月
6日
建国記念の日
1日
 
3月
7日
春分の日
1日
 
合計 78日  
23日
+4日
※1日の所定労働時間が8時間で隔週週休2日制(起算日4月1日・第1回目土曜休日4月6日)、国民の祝日が全休、夏休み5日、年末年休み4日(元旦を除く)の事業場
上記の事業場の場合、年間に101日の休日(78日+23日=101日)がありますが、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、週の所定労働時間は、
  365日-101日=264日(年間労働日数)
  264日×8時間÷(365日÷7)=40.50時間
となり、40時間をオーバーします。
 これを避けるためには、あと4日間休日を増やす必要があります。
  365日-(101日+4日)=260日(年間労働日数)
  260日×8時間÷(365日÷7)=39.89時間
これにより週の平均所定労働時間は40時間以下となり、週40時間労働制をクリアします。このケースでは、6月及び7月に休日を増やしたものです。
 
● 1.対象労働者の範囲
対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。
 なお、平成11年3月31日までは、対象期間の途中で入社する者や、定年退職予定者等の途中で退職することが明らかな者に対しては、本制度を適用することが認められていませんでしたが、平成11年4月1日からは、これらの者にも本制度を適用することが認められるようになりました。
対象労働者の範囲
 
● 2.労働時間の設定
1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1ヵ月以上の期間ごとに対象を区分した場合、各時期の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっています。
 なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。
 
● 3.労働日数、労働時間の限度
労働日数の限度 対象期間が1年の場合→280日
(旧協定がある場合には、特例事項があります)
対象期間が3ヵ月を超え1年未満である場合
    対象期間の暦日数
→1年当たりの労働日数の限度 ×
   
365日

※小数点以下の端数は切り捨てて適用することになります。
1日及び1週間の労働時間の限度 1日→10時間 1週間→52時間
導入の要件(3ヵ月超えの場合)
48時間を超えてる週は連続3以下であること
3ヵ月毎に区分した各期間において、48時間を超える週は週の初日で数えて3以下であること
連続して労働させる日数の限度 連続労働日数→6日
※特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)における連続労働日数は、労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の休日が確保できる日数となります。
 1年単位の変形労働時間制を新規に採用する場合には、労使協定の締結及び就業規則等の変更が必要です。
 また、労使協定及び就業規則については、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。
2つの制限を満たすことが必要です
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