※1日の所定労働時間が8時間で隔週週休2日制(起算日4月1日・第1回目土曜休日4月6日)、国民の祝日が全休、夏休み5日、年末年休み4日(元旦を除く)の事業場 |
上記の事業場の場合、年間に101日の休日(78日+23日=101日)がありますが、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、週の所定労働時間は、 |
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365日-101日=264日(年間労働日数) |
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264日×8時間÷(365日÷7)=40.50時間 |
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となり、40時間をオーバーします。 |
これを避けるためには、あと4日間休日を増やす必要があります。 |
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365日-(101日+4日)=260日(年間労働日数) |
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260日×8時間÷(365日÷7)=39.89時間 |
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これにより週の平均所定労働時間は40時間以下となり、週40時間労働制をクリアします。このケースでは、6月及び7月に休日を増やしたものです。 |
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1.対象労働者の範囲 |
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対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。
なお、平成11年3月31日までは、対象期間の途中で入社する者や、定年退職予定者等の途中で退職することが明らかな者に対しては、本制度を適用することが認められていませんでしたが、平成11年4月1日からは、これらの者にも本制度を適用することが認められるようになりました。 |
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