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監督課


賃金(第11条)
 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
○週40時間労働制と特例対象の区分
業種
規模
10人以上
1~9人
製造業 (1号)
40
40
鉱業 (2号)
40
40
建設業 (3号)
40
40
運輸交通業 (4号)
40
40
貨物取扱業 (5号)
40
40
林業 (6号)
40
40
商業 (8号)
40
44
金融広告業 (9号)
40
40
映画・演劇業 (10号)
40
44
通信業 (11号)
40
40
教育研究業 (12号)
40
40
保健衛生業 (13号)
40
44
接客娯楽業  (14号)
40
44
清掃・と蓄業 (15号)
40
40
その他の業種
(農業、水産・畜産業を除く)
40
40
(注1)   特例対象
  1週44時間、1日8時間
(注2)  業種欄中の各号は、法別表第1によっています。
     

 労働時間については、変形労働時間制を採用することもできます。

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