監督課
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) ただし、年少者(18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1 | 労使協定の締結による採用の場合、規模10人以上の事業場は就業規則の変更が必要です。 |
※2 | 対象期間における連続労働日数は6日(特定期間については12日)です。 |
※3 | 対象期間が3ヵ月を超える場合、週48時間を超える週の回数については制限があります。 |
※4 | 1ヵ月以上の期間ごとに区分を設け労働日、労働時間を特定する場合、休日、始・終業時刻に関する考え方、周知方法等の定めを行うこととなります。 |