- 栃木労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用環境・均等関係 >
- 労働局によく寄せられるご質問
労働局によく寄せられるご質問
よくあるご質問
次世代法・女性活躍推進法 共通
2年~5年で定めることが望ましいです。
認定申請を行う場合は、2年以上5年以下の期間であることが必要です。
一般事業主行動計画策定・変更届を2部ご用意いただき、返信用封筒に切手を貼付のうえ同封し、郵送してください。なお、電子申請の場合は控えは発行されません。
次世代法および女性活躍推進法に定める要件をいずれも満たし、かつ、行動計画期間が同一である場合は、両法に基づく行動計画を一体的に策定・届出することができます。 そのため、行動計画期間をそろえるためには、どちらか一方の行動計画期間を他法の行動計画期間に合わせて一旦終了し、次期行動計画について改めて「次世代法・女性活躍推進法一体型一般事業主行動計画策定・変更届」により届け出てください。
次世代法
公表・周知は、おおむね3か月以内に実施していただくことが望ましいです。なお、期限を過ぎて公表および労働者への周知を行った場合でも、認定の対象となります。認定を希望する場合は、公表・周知の実施年月日が確認できる書類等をご用意ください。
100人以下の企業は、上記2つの目標以外を設定することも可能です。ただし、認定申請を行う場合は、100人以下の企業であっても、男性の育児休業取得状況および労働時間に関する数値目標を設定する必要があります。
令和9年1月1日から申請できます。認定申請は、行動計画期間の終了日(令和8年3月31日)が属する事業年度の終了日(令和8年12月31日)後に行うことができます。
認定申請を目指す場合は、常時雇用する労働者数にかかわらず、令和7年4月1日以降に行動計画を変更する際には、男性の育児休業取得状況および労働時間に関する数値目標を設定することが必須となります。
女性活躍推進法
自社のホームページで公表することも可能です。ただし、「女性の活躍推進企業データベース」での公表を推奨しています。認定を目指す場合は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の公表先として、「女性の活躍推進企業データベース」での公表が必須となります。
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定が必須です。策定時には、基礎項目について分析を行い、その結果を踏まえて目標を設定する必要があります。また、労働者への周知・外部公表を行い、一般事業主行動計画策定・変更届を労働局へ届け出るとともに、その分析結果が認定要件につながることが必要です。 計画策定届の提出時点で認定要件を満たしている場合は、『女性の活躍推進企業データベース』の「えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表」した上で、認定申請を行うことができます。次世代法に基づくくるみん認定等とは異なり、行動計画期間の満了を待たず申請ができます。
「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)の労働者」を指します。 「課長級」とは、次のいずれかに該当する方です。
5つの項目をすべて満たしていなくても認定を受けることは可能です。ただし、基準を満たしていない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組のうち当該項目に関連するものを実施し、その取組状況を「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続して実績が改善していることが必要です。
「雇用管理区分」については、次の「雇用管理区分イメージ」をご確認ください。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795






