えるぼし認定申請をされる方へ

女性活躍推進法に基づく認定制度
えるぼし認定とは

えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出などを行った企業のうち、 女性の活躍推進に関する取組状況が優良な事業主が受けられる厚生労働大臣認定です。
えるぼし認定は、女性の活躍推進に関する取組状況に応じて、1つ星から3つ星までの3段階で評価される制度です。 特に優れた企業は、プラチナえるぼし認定を受けることができます。 さらに、令和8年4月に、女性の健康支援に積極的に取り組む企業を対象とした 「えるぼしプラス認定」と「プラチナえるぼしプラス認定」が新設されました。

こんなお悩みはありませんか?

◍ 採用で「働きやすい会社」であることを、もっと分かりやすく伝えたい
◍ 女性社員の定着や管理職登用を進めたい
◍ 行動計画は作ったが、その先の認定取得まで見据えたい
◍ 公共調達や企業イメージ向上にもつながる制度を活用したい

そんな事業主におすすめなのが、えるぼし認定の取得です。 えるぼし認定は、単なるPRマークではなく、自社の採用・定着・育成・管理職登用・働き方改革の取組を 客観的に示せる制度です

えるぼし認定を取得するメリット

まず知っておきたい
えるぼし認定取得までの流れ

えるぼし認定は、いきなり申請するものではありません。 まずは女性活躍推進法に基づく基本対応を進め、そのうえで認定基準を満たした段階で申請します。
STEP1 自社の現状を把握する

自社の女性活躍に関する状況を把握し、課題分析を行います。 基礎項目としては、たとえば「採用した労働者に占める女性割合」「男女の平均継続勤務年数の差異」「各月ごとの平均残業時間数等」「管理職に占める女性割合」「男女間賃金差異」等を確認します。 ※常用労働者数101人以上の事業主は、男女間賃金差異の状況把握も必須です。

STEP2 一般事業主行動計画を策定する

状況把握・課題分析を踏まえ、計画期間 / 数値目標 / 取組内容 / 実施時期を盛り込んだ 一般事業主行動計画を作成します。策定後は、社内周知と外部公表が必要です。
常用労働者数100人以下の事業主も、認定を取得するためには、「一般事業主行動計画の策定、労働局への届出、社内周知と外部公表」が必要です。

STEP3 都道府県労働局へ届出する

行動計画を策定した旨を、都道府県労働局へ届け出ます。 届出・申請は、e-Govによる電子申請のほか、持参・郵送にも対応しています。

 

STEP4 情報公表・取組実施・効果測定

女性の活躍に関する情報を公表し、計画に基づく取組を進め、定期的に実施状況や数値目標の達成度を確認します。 厚生労働省は、行動計画と情報公表の掲載先として 「女性の活躍推進企業データベース」の活用を案内しています。

認定申請前の重要ポイント えるぼし認定を申請する前には、 「女性の活躍推進企業データベース」内の「えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表」 を必ず登録し、外部へ公表しておく必要があります。「女性の活躍推進企業データベース」で情報更新すると更新日に日付が上書きされてしまうため、情報更新する前に必ず公表した日が分かる用に印刷やスクリーンショット等で保存することをお勧めします。認定申請には、公表日の分かる資料が必要です。
STEP5 えるぼし認定を申請する

行動計画の策定・届出を行い、認定基準を満たしたら、えるぼし認定を申請します。 その後、より高い水準を満たした場合は、プラチナえるぼし認定も目指せます。 なお、プラチナえるぼし認定の申請には、先にえるぼし認定を受けていることが必要です。

えるぼし認定段階

 
  

えるぼし認定基準

認定基準 評価項目
基準1
【採用】
(1)競争倍率の男女比 
(2)正社員及び基幹的雇用管理区分に占める女性割合
基準2
【継続就業】
(1)①平均勤続年数の男女比 
   ②継続雇用割合(新卒者の在籍割合)の男女比 ※①又は②のどちらか一方 
(2)女性正社員の平均勤続年数 ※(1)の①②ともに算出不能な場合のみ使用可
基準3
【労働時間等の働き方】
法定時間外労働と法定休日労働の各月の平均時間数
基準4
【管理職比率】
(1)管理職に占める女性割合
(2)課長級の一つ下の職階から課長級に昇進した割合の男女比
基準5
【多様なキャリアコース】
  (ア)女性の、非正社員から正社員への転換 
(イ)女性の、キャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
(ウ)過去に在籍した女性の、正社員としての再雇用 
(エ)概ね30歳以上の女性の、正社員としての採用
共通基準 (1)指針に則した一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表、策定届の提出をしている 
(2)女性活躍推進法、労働基準法、職業安定法等の違反等がない 
(3)基準1~5の実績を女性の活躍推進企業データベースで公表している 
※認定後も1年に1回以上、公表内容の更新が必要
 

令和8年4月1日改正点

「えるぼし(1段階目)の認定基準見直し」認定要件が緩和されました!
「えるぼしプラスの創設」女性の健康支援企業としてアピールできます!

申請前にご確認下さい

円滑な手続きのため、認定要件や必要な疎明資料が不足していないか、申請前にご確認をお願いいたします。
内容によっては、確認にお時間をいただいたり、申請書をお返ししたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「申請にあたっての留意点」

各認定基準の留意点」
 

申請様式について

一般事業主行動計画
   

【一般事業主行動計画策定支援ツール】

 自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画の策定を行なうことができる「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご利用ください。(令和5年度版)  

【認定の申請書】

えるぼし認定、えるぼし認定プラス
プラチナえるぼし認定、プラチナえるぼし認定プラス
プラチナえるぼし認定取得済み、プラチナえるぼし認定プラス)
平均値はこちらで確認!
女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値 適用:令和7年7月1日~令和8年6月30日

状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について

女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の額の差異」及び「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の公表等における解釈事項について

 

申請方法

(プラチナ)えるぼし認定の申請は、e-Gov電子申請で行うことができます。 電子申請が難しい場合は、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ持参または郵送でも申請可能です。

よくある質問

Q. 行動計画を作れば、すぐにえるぼし認定を受けられますか?

いいえ。行動計画の策定・届出は前提ですが、それに加えて、採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・ 多様なキャリアコースなどの認定基準を満たす必要があります。

Q. まず何から始めればいいですか?

自社の現状把握です。女性比率、継続勤務年数、残業時間、管理職比率、男女間賃金差異などの基礎項目を確認し、 課題分析を行うことがスタートになります。

Q. 情報公表はどこに掲載すればよいですか?

認定を目指すかどうかにかかわらず、情報公表の掲載先には厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースが推奨されています。 行動計画の公表とあわせて活用しやすく、求職者にも見てもらいやすいのが特長です。女性の活躍推進企業データベースを活用しない場合は自社HPなども考えられます。
但し、認定を目指す場合、情報公表の掲載先は自社HPなどでも差し支えありませんが、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の公表先には女性の活躍推進企業データベースが必須となりますのでご留意ください。
 

関連リンク

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
女性の活躍推進企業データベース



 

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この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室

TEL:028-633-2795
 

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