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えるぼし認定申請をされる方へ
女性活躍推進法に基づく認定制度
えるぼし認定とは
こんなお悩みはありませんか?
◍ 女性社員の定着や管理職登用を進めたい
◍ 行動計画は作ったが、その先の認定取得まで見据えたい
◍ 公共調達や企業イメージ向上にもつながる制度を活用したい
そんな事業主におすすめなのが、えるぼし認定の取得です。 えるぼし認定は、単なるPRマークではなく、自社の採用・定着・育成・管理職登用・働き方改革の取組を 客観的に示せる制度です
えるぼし認定を取得するメリット
まず知っておきたい
えるぼし認定取得までの流れ
自社の女性活躍に関する状況を把握し、課題分析を行います。 基礎項目としては、たとえば「採用した労働者に占める女性割合」「男女の平均継続勤務年数の差異」「各月ごとの平均残業時間数等」「管理職に占める女性割合」「男女間賃金差異」等を確認します。 ※常用労働者数101人以上の事業主は、男女間賃金差異の状況把握も必須です。
状況把握・課題分析を踏まえ、計画期間 / 数値目標 / 取組内容 / 実施時期を盛り込んだ 一般事業主行動計画を作成します。策定後は、社内周知と外部公表が必要です。
常用労働者数100人以下の事業主も、認定を取得するためには、「一般事業主行動計画の策定、労働局への届出、社内周知と外部公表」が必要です。
行動計画を策定した旨を、都道府県労働局へ届け出ます。 届出・申請は、e-Govによる電子申請のほか、持参・郵送にも対応しています。
女性の活躍に関する情報を公表し、計画に基づく取組を進め、定期的に実施状況や数値目標の達成度を確認します。 厚生労働省は、行動計画と情報公表の掲載先として 「女性の活躍推進企業データベース」の活用を案内しています。
行動計画の策定・届出を行い、認定基準を満たしたら、えるぼし認定を申請します。 その後、より高い水準を満たした場合は、プラチナえるぼし認定も目指せます。 なお、プラチナえるぼし認定の申請には、先にえるぼし認定を受けていることが必要です。
えるぼし認定段階
えるぼし認定基準
| 認定基準 | 評価項目 |
|---|---|
| 基準1 【採用】 |
(1)競争倍率の男女比 (2)正社員及び基幹的雇用管理区分に占める女性割合 |
| 基準2 【継続就業】 |
(1)①平均勤続年数の男女比
②継続雇用割合(新卒者の在籍割合)の男女比 ※①又は②のどちらか一方
(2)女性正社員の平均勤続年数 ※(1)の①②ともに算出不能な場合のみ使用可
|
| 基準3 【労働時間等の働き方】 |
法定時間外労働と法定休日労働の各月の平均時間数 |
| 基準4 【管理職比率】 |
(1)管理職に占める女性割合 (2)課長級の一つ下の職階から課長級に昇進した割合の男女比 |
| 基準5 【多様なキャリアコース】 |
(ア)女性の、非正社員から正社員への転換 (イ)女性の、キャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 (ウ)過去に在籍した女性の、正社員としての再雇用 (エ)概ね30歳以上の女性の、正社員としての採用 |
| 共通基準 | (1)指針に則した一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表、策定届の提出をしている (2)女性活躍推進法、労働基準法、職業安定法等の違反等がない (3)基準1~5の実績を女性の活躍推進企業データベースで公表している ※認定後も1年に1回以上、公表内容の更新が必要 |
令和8年4月1日改正点
②「えるぼしプラスの創設」女性の健康支援企業としてアピールできます!
申請前にご確認下さい
円滑な手続きのため、認定要件や必要な疎明資料が不足していないか、申請前にご確認をお願いいたします。
内容によっては、確認にお時間をいただいたり、申請書をお返ししたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請様式について
【一般事業主行動計画策定支援ツール】
自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画の策定を行なうことができる「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご利用ください。(令和5年度版)【認定の申請書】
えるぼし認定、えるぼし認定プラスプラチナえるぼし認定、プラチナえるぼし認定プラス
プラチナえるぼし認定取得済み、プラチナえるぼし認定プラス)
平均値はこちらで確認!
女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値 適用:令和7年7月1日~令和8年6月30日
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の額の差異」及び「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の公表等における解釈事項について
申請方法
よくある質問
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Q. 行動計画を作れば、すぐにえるぼし認定を受けられますか? いいえ。行動計画の策定・届出は前提ですが、それに加えて、採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・ 多様なキャリアコースなどの認定基準を満たす必要があります。 |
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Q. まず何から始めればいいですか? 自社の現状把握です。女性比率、継続勤務年数、残業時間、管理職比率、男女間賃金差異などの基礎項目を確認し、 課題分析を行うことがスタートになります。 |
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Q. 情報公表はどこに掲載すればよいですか? 認定を目指すかどうかにかかわらず、情報公表の掲載先には厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースが推奨されています。 行動計画の公表とあわせて活用しやすく、求職者にも見てもらいやすいのが特長です。女性の活躍推進企業データベースを活用しない場合は自社HPなども考えられます。但し、認定を目指す場合、情報公表の掲載先は自社HPなどでも差し支えありませんが、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の公表先には女性の活躍推進企業データベースが必須となりますのでご留意ください。 |
関連リンク
・女性の活躍推進企業データベース
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795








