年次有給休暇の取得促進について
  ~ワーク・ライフ・バランスのために年次有給休暇を計画的に活用しましょう~

 

 年次有給休暇の取得は、家族と触れ合う時間、趣味、旅行などに利用する時間を確保できるなど、心身のリフレッシュを行うための非常によい機会であり、また、労働意欲の維持を図るために大きな意義があるものです。 

 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられています。

 滋賀県の年次有給休暇の取得率は、全国平均を上回っておりますが、平成29年は54.8%と目標値を大きく下回っており、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて、より一層の取組が求められるところです。

 

 

★ 年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。

 

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しかし、実際の年次有給休暇の取得の状況は・・・

  ⇒ 滋賀県における年次有給休暇の取得率は54.8%(平成29年値)であり、

   付与された日数の半分程度しか取得されていません。 

 年次有給休暇の取得状況                 

                                                    資料出所:厚生労働省「就労条件総合調査」 ・滋賀県「労働条件実態調査」

 

 

なぜ、年次有給休暇の取得率は低いのでしょうか?

  ⇒ 全体の3分の2の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じています。 

       

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            資料出所:労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の         

             普及促進に関する意識調査(平成26年)

 

 

なぜ、年次有給休暇の取得が必要なのでしょうか?

  ⇒ 年次有給休暇の取得促進は社員にも会社にもメリットがあります!

 

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年次有給休暇の取得促進に向けて、労使で協力して取り組みましょう!

  ⇒ たとえば、次のような取り組みが考えられます。 

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年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう

  ⇒ 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を

    結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。

     この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均

    取得率が8.5ポイント高くなっており(※)、この制度を導入することによって年次

    有給休暇がとりやすくなると考えられます。 (※)厚生労働省「就労条件総合調査」(平成28年) 

 

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「働き方・休み方改善コンサルタント」へご相談ください

  ⇒ 滋賀労働局では、年次有給休暇や連続休暇をはじめとした労働時間、休日、休暇

    制度等の見直しについての御相談をお受けするため、専門的な知識と豊富な経験を

   有する「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しています。

    各社の取組内容をお聴きし、今後の具体的な取組方法等について助言しています。 

     電話相談のほか、資料提供、事業場への個別訪問等を行っておりますので、お気軽

   にご相談ください。 

 

 

 

 「プラスワン休暇」で休み方を変えよう。働き方を変えよう。 
     ~ゴールデンウィーク、夏季、年末年始を大型連休にして「元気をプラス」しましょう!

  

 

10月は年次有給休暇取得促進期間です。

  ⇒ 年次有給休暇を取得しやすい職場環境を促進するため、翌年(年度)の年次有給

  休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次

  有給休暇取得促進期間」として周知しています。

   この機会に一度、年次有給休暇の計画的付与制度の活用を検討してみてはいかが

  でしょうか。

 

    平成30年次有給休暇取得促進広報ポスター

 

   詳細はこちらをご覧ください。 
 

 キッズウィ―クについて

  地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が平成30年度から始まっています。子どもたちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しましょう!

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 077 (523) 1190

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