「特定在留カード」が始まりました


外国人労働者を雇用する事業主は、「外国人雇用管理指針」において、外国人労働者が在留資格 の範囲内で能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、適切な措置を講ずるべきと定められています。
 在留資格の確認にあたっては、在留カードを確認する必要がありますが、 令和8年6月14日から、
① 在留カードのデザインが新しくなりました。
② 在留カードとマイナンバーカードがひとつになった特定在留カードの運用が開始されました。


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〇「特定在留カード」がはじまりました(528KB:PDF)
〇外国人雇用管理指針(284KB:PDF)

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