武雄労働基準監督署長が製茶を行う事業者が加入する団体を訪問し、適正な昇降機の使用について要請を行いました。

嬉野茶商工業協同組合の馬場事務長(佐賀県茶商工業協同組合担当者、写真右)に要請書を手交している様子

日付:2025年12月17日(水)
場所:①佐賀県茶商工業協同組合・嬉野茶商工業協同組合(嬉野市嬉野町大字下宿甲198)
   ②佐賀県農業協同組合杵藤エリア杵藤園芸センター園芸指導課(みどり)茶業センター
    (嬉野市嬉野町大字下宿乙1150-10)


佐賀県内において未だ法令の構造規格を有しない昇降機(エレベーター及び簡易リフト)の使用が認められ、昨年は有効な安全装置を有しない昇降機の使用時に死亡災害も発生しています。
武雄労働基準監督署管内の製茶工場において、製品等の運搬に昇降機を使用しているケースが認められます。
このような状況を踏まえ、署長が製茶を行う事業者が加入する団体を訪問して、災害の発生状況などを説明し、事業者の自主点検により適正な昇降機が設置・使用されるよう、加入している事業者へのチェックリストとリーフレットの配布を要請しました。


担当部署名:武雄労働基準監督署 監督・安衛課
 
担当電話番号:0954-22-2165

佐賀県農業協同組合杵藤エリア杵藤園芸センター園芸指導課(みどり)茶業センターの下田センター長(写真右)に
要請書を手交している様子。



         チェックリスト                 リーフレット
  

画像をクリックするとダウンロードが可能です。




 

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