高年齢者・障害者・外国人雇用

高年齢者雇用

事業主には65歳までの雇用確保措置の義務、70歳までの就業確保措置の努力義務が法律で定められています。
 

障害者雇用


事業主には法定雇用率に相当する以上の障害者を雇用する義務が、法律で定められています。
 

高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワークや障害者就業・生活支援センターとの連携のもと、就職や職場復帰を目指す障害がある方、障害者雇用を検討している、あるいは雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供しています。
高年齢者・障害者雇用状況報告書
毎年6月1日時点の高年齢者・障害者の雇用状況を一定規模以上の事業所に報告いただいています。

外国人雇用

すべての事業主には、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークへ届出ることが義務付けられています。
 

問い合わせ

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ハローワーク佐賀

事業所・企画部門
0952-41-9303

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