雇用保険の受給について

雇用保険の給付を受けることができる人は

雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものですが、雇用保険(基本手当)は、退職すれば必ず受けられるものではなく、一定の要件を満たした場合にのみ受給することができます。

失業給付を受ける資格は

  1. 原則として、離職の日以前2年間に賃金の基礎となった日が11日以上ある月が12か月以上あること。ただし、倒産、解雇等による場合、あるいはやむを得ない理由により離職した場合は、離職の日以前1年間に6か月以上必要です。
  2. 積極的に就職しようとする意思があること。
  3. いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  4. 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと

上記をすべて満たすことが必要です。

手続きに必要なものは

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2
  3. マイナンバーカード  マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください。
    ①個人番号確認書類(いずれか1種類)通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
    ②身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    (1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    (2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など
  4. 写真2枚(6か月以内の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。1枚は離職票-2にある写真貼付欄に貼付してください。
    ※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。
  5. 本人名義の預金通帳(一部の金融機関除く)
  6. 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳

 離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降は仮受付可能です(後日書類が届き次第ご提出いただきます)。
 手続きには一定の時間がかかりますので、16:00までにご来所ください。なお、お昼前後の時間帯は窓口体制を一部縮小しております。そのため、通常よりもお待ちいただく時間が長くなる可能性がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

ハローワーク佐賀 雇用保険給付課
TEL:0952-24-4305

その他関連情報

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