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雇用保険の受給について
雇用保険の給付を受けることができる人は
『給付』を支給します。この給付は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。
詳しくはこちら
失業給付を受ける資格は
- 原則として、離職の日以前2年間に賃金の基礎となった日が11日以上ある月が12か月以上あること。ただし、倒産、解雇等による場合、あるいはやむを得ない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上です。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、現在職業についていないこと
手続きに必要なものは
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
離職票が届かない場合は、退職日の翌日から12日目以降は仮受付可能です。(後日書類が届き次第ご提出いただきます)
手続きには一定の時間がかかりますので、16:00までにご来所ください。なお、お昼前後は待ち時間が長くなる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
ハローワーク唐津 雇用保険課給付係
TEL:0955-72-8609