費用徴収制度

不正受給者からの費用徴収
 不正な行為により保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収されます。
 事業主が労働者に不当な保険給付を受けさせることを意図して、保険給付支給請求書などに事業主としての報告や証明すべき事項(災害発生状況、死傷病年月日等)について、事実と異なる報告又は証明をしたために不正受給が行われた場合、その事業主は、不正受給者と連帯して不正受給部分に相当する額を徴収されることとなっています。
 
 事業主からの費用徴収
  •  事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険給付関係成立届を提出していない期間 中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収するほかに、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。  
      成立手続を怠っていた場合は(厚生労働省ホームページへリンク)
 
  •  事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
 
  •  事業主が故意又は重大な過失により生じさせた労働災害(業務災害に限る。)について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。


 

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