令和4年台風第14号に伴う災害に係る支援(労働行政関係)のご案内

令和4年台風第14号に伴う災害で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
この度の台風に伴う災害で被害を受けた皆様に対して、労働行政に関わる支援をご案内します。
  
○所有する財産に相当な損失を受けたことから労働保険料が納付できないとき
  台風14号に伴う被害により、所有する財産に相当の損失を受けた場合において、一定の要件に該当するときは、労働保険料等に係る納付の猶予が認められます。
  ・令和4年9月18日に災害救助法の適用を受けた対象地域:佐賀県全域(問合せ先)
  ・「納付猶予の制度」一定の要件等手続きについて(別添リーフレット)
  ・納付の猶予申請書(災害猶予)
  ・被災明細書(個人事業用)
  ・被災明細書(法人事業用)
 
 
○労災保険の請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられないとき
  台風の被害により、「労災保険」による給付や(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には、証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
 
○避難している等により、健康管理手帳を医療機関に提示できないとき
  台風の被害により、健康管理手帳を自宅に残したまま避難していること等により、医療機関に手帳を提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名を申し立てることによりアフターケアを受診できます。
  また、台風の被害により、健康管理手帳を失くしてしまった、水に濡れてき損してしまった等のときは、再交付できます。
 
○義足等補装具がやむを得ない理由で修理不能等になったとき
  台風の被害により、過去に支給を受けた義足等補装具がやむを得ない理由で修理不能等になった場合には、耐用年数が経過する前であっても新たに購入することができます。
 
○被災された方へ(労災)
  令和4年台風第14号による災害に伴う労災保険給付等の取り扱い(リーフレット)
 
○労災保険指定医療機関等で、診療録等を滅失又はき損等したとき
  台風の被害により、診療録等を滅失又はき損等した場合、労災診療費等の「特例請求」を行うことができます。
 
     
○雇用保険失業給付の特例措置について
  令和4年台風第14号による災害に伴い災害救助法が適用されたことにより、雇用保険基本手当の特例措置を実施します。
 
   令和4年台風第14号による災害に伴う雇用保険基本手当の特別措置について(リーフレット)






 

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