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建築物石綿含有建材調査者講習機関を登録しました
建築物石綿含有建材調査者講習機関を登録しました
佐賀労働局長は、令和3年9月8日、建築物石綿含有建材調査者講習機関として下記の機関を登録しましたのでお知らせします。
建築物に係る解体等の作業を行われる事業者におかれましては、法令が施行される令和5年10月までに計画的に有資格者を確保いただきますようお願いします。
記
1 講習実施機関の名称 建設業労働災害防止協会佐賀県支部
2 講習実施機関の住所 佐賀市城内二丁目2番37号
3 登録年月日 令和3年9月8日
4 実施する講習の種類 一般建築物石綿含有建材調査者講習
- 事業者は、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修等の作業(解体等の作業)を行うときは、あらかじめ当該建築物等について石綿の使用の有無を調査(事前調査)しなければなりませんが、令和2年度の石綿障害予防規則の改正により、建築物に係る事前調査については、令和5年10月から必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者)に行わせなければならないと規定されました。
建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者となっています。
石綿障害予防規則が改正されました