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- 令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、その支給申請に当たっては、被保険者の年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等(以下、添付書類)」を提出していただいています。
マイナンバーを届け出ていただいている方は、ハローワークにおいて年齢の確認ができるため、令和3年8月1日以降、この添付書類を不要とする取扱いに変更いたします。
〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書