令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします

 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」を提出していただいております。
 令和3年8月1日以降、原則、これを不要とする取扱いに変更いたします。
 ※手書きで申請所を作成する場合は、引き続き必要になります。


〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続支給申請書

〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・
(初回)育児休業給付金支給申請書

〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書
 

画像をクリックすると、資料をダウンロードできます。

その他関連情報

情報配信サービス

〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2015 Saga Labor Bureau.All rights reserved.