- 佐賀労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用保険関係 >
- 令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」を提出していただいております。
令和3年8月1日以降、原則、これを不要とする取扱いに変更いたします。
※手書きで申請所を作成する場合は、引き続き必要になります。
〈高年齢雇用継続給付金〉
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続支給申請書
〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・
(初回)育児休業給付金支給申請書
〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書