- 佐賀労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約関係 >
- 働き方改革 >
- 夏季における年次有給休暇の取得促進について
夏季における年次有給休暇の取得促進について
労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
労使一体となって、計画的に年次有給休暇を取得しましょう。
労使一体となって、計画的に年次有給休暇を取得しましょう。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
佐賀労働局雇用環境・均等室
- 電話
- 0952-32-7167