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ゴールデンウィークにおける年次有給休暇取得促進について
労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。
労使一体となって、計画的に年次有給休暇を取得しましょう。
労使一体となって、計画的に年次有給休暇を取得しましょう。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
佐賀労働局雇用環境・均等室
- 電話
- 0952-32-7167