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広報誌に最低賃金の掲載をお願いします
<掲載例>
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
~佐賀県の最低賃金が改定されました~
<地域別最低賃金> | ||
[件名] | [1時間] | [効力発生日] |
佐賀県最低賃金 | 956円 | 令和6年10月17日 |
<特定(産業別)最低賃金> | ||
[件名] | [1時間] | [効力発生日] |
一般機械器具製造業関係 | 1,010円 | 令和06年12月20日 |
電気機械器具製造業関係 | 996円 | 令和06年12月19日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 957円 | 令和06年12月21日 |
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
問合せ先 佐賀労働局労働基準部賃金室 電話 0952-32-7179 |