被保険者に関する手続き
従業員(雇用保険被保険者)を雇用したときは・・・
採用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。▶雇用保険の加入要件について
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者の方で、次の労働条件のいずれにも該当する方は、原則として被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無に関わらず、要件に該当すれば加入する必要があります。
▶雇用保険被保険者番号の確認方法について
雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者が働いていた会社を通じて交付されている、雇用保険被保険者証や離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などからご確認いただけます。
なお、被保険者番号が不明の場合は、労働者名簿や履歴書等、職歴がわかるものを添付してください。
また、雇用保険被保険者資格取得届には、個人番号(マイナンバー)の記載が必須となっております。
従業員(雇用保険被保険者)が退職したときは・・・
雇用保険被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出してください。雇用保険被保険者が離職票の交付を希望している場合は、上記の雇用保険被保険者資格喪失届に併せて、離職票の作成・交付手続きについても行ってください。
なお、離職票とは、雇用保険の失業給付を受給するために必要な書類です。
失業給付を受けるためには、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が、12か月以上あることが必要です。
▶離職票の手続きに必要な書類について
1.雇用保険被保険者資格喪失届
2.雇用保険被保険者離職証明書(3部複写式)
3.賃金台帳(原則として13か月分)
4.出勤簿(原則として13か月分)
5.離職理由を確認できる書類(退職届、解雇通知書、雇用契約書、就業規則など)
疾病、出産・育児等で長期間休業または欠勤している場合等は、さらに添付書類が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
従業員(雇用保険被保険者)が氏名を変更したときは・・・
雇用保険被保険者資格喪失届、高年齢雇用継続給付支給申請、育児・介護休業給付支給申請等の申請時に、同時に氏名変更手続きを行ってください。手続きに関するお問い合わせは・・・
ハローワーク淀川 1階 ④番窓口 雇用保険適用課電話 : 06-6302-4771 (部門コード21♯)