被保険者に関する手続き
従業員(雇用保険被保険者)を雇用したときは・・・
雇用保険の加入要件について
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無に関わらず、要件に該当すれば加入する必要があります。
雇用保険被保険者番号の確認方法について
なお、被保険者番号が不明の場合は、労働者名簿や履歴書等、職歴がわかるものを添付してください。
また、雇用保険被保険者資格取得届には、個人番号(マイナンバー)の記載が必須となっております。
従業員(雇用保険被保険者)が退職したときは・・・
雇用保険被保険者が離職票の交付を希望している場合は、上記の雇用保険被保険者資格喪失届に併せて、離職票の作成・交付手続きについても行ってください。
なお、離職票とは、雇用保険の失業給付を受給するために必要な書類です。
失業給付を受けるためには、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が、12か月以上あることが必要です。
離職票の手続きに必要な書類について
2.雇用保険被保険者離職証明書(3部複写式)
3.賃金台帳(原則として13か月分)
4.出勤簿(原則として13か月分)
5.離職理由を確認できる書類(退職届、解雇通知書、雇用契約書、就業規則など)
疾病、出産・育児等で長期間休業または欠勤している場合等は、さらに添付書類が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
従業員(雇用保険被保険者)が氏名を変更したときは・・・
手続きに関するお問い合わせは・・・
電話 : 06-6302-4771(部門コード21♯)