事業所に関する手続き
事業所として初めて雇用保険に加入するとき
▶一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合先に管轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届(複写式)「労働保険概算保険料申告書(複写式)」を提出後、
1.監督署に届け出た「労働保険保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」の事業主控
2.「雇用保険適用事業所設置届」
3.「雇用保険被保険者資格取得届」
4.添付書類(詳細はこちら)
をお持ちください。
▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合
1.「労働保険保険関係成立届(複写式)」
2.「労働保険概算保険料申告書(複写式)」
3.「雇用保険適用事業所設置届」
4.「雇用保険被保険者資格取得届」
5.添付書類(詳細はこちら)
をお持ちください。
事業所の名称・所在地を変更したとき
※所在地変更される場合、変更後の所在地を管轄する監督署・ハローワークでの手続きとなりますのでご注意ください。▶一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合
先に、管轄の労働基準監督署に「労働保険名称・所在地等変更届(複写式)」を提出後、
1.「労働保険名称・所在地等変更届」の事業主控
2.「雇用保険事業主事業所各種変更届」
3.添付書類(変更後の名称や所在地を確認できる登記簿謄本、賃貸契約書など)
をお持ちください。
▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合
1.「労働保険名称・所在地等変更届(複写式)」
2.「雇用保険事業主事業所各種変更届」
3.添付書類(変更後の名称や所在地を確認できる登記簿謄本、賃貸契約書など)
をお持ちください。
事業所を廃止したとき
▶一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合1.「雇用保険適用事業所廃止届」
をお持ちください。
▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合
1.「労働保険確定保険料申告書(複写式)」
2.「雇用保険適用事業所廃止届」
をお持ちください。
手続きに関するお問い合わせは・・・
ハローワーク淀川 1階 ④番窓口 雇用保険適用課電話 : 06-6302-4771 (部門コード21♯)