事業所に関する手続き   

事業所として初めて雇用保険に加入するとき

▶一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合

先に管轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届(複写式)「労働保険概算保険料申告書(複写式)」を提出後、
 1.監督署に届け出た「労働保険保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」の事業主控
 2.「雇用保険適用事業所設置届」
 3.「雇用保険被保険者資格取得届」
 4.添付書類(詳細はこちら)

をお持ちください。


▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合

 1.「労働保険保険関係成立届(複写式)」
 2.「労働保険概算保険料申告書(複写式)」
 3.「雇用保険適用事業所設置届」
 4.「雇用保険被保険者資格取得届」
 5.添付書類(詳細はこちら)


をお持ちください。

 

事業所の名称・所在地を変更したとき

※所在地変更される場合、変更後の所在地を管轄する監督署・ハローワークでの手続きとなりますのでご注意ください。

一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合

先に、管轄の労働基準監督署に「労働保険名称・所在地等変更届(複写式)」を提出後、
 1.「労働保険名称・所在地等変更届」の事業主控
 2.「雇用保険事業主事業所各種変更届」
 3.添付書類(変更後の名称や所在地を確認できる登記簿謄本、賃貸契約書など)

をお持ちください。


▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合

 1.「労働保険名称・所在地等変更届(複写式)」
 2.「雇用保険事業主事業所各種変更届」
 3.添付書類(変更後の名称や所在地を確認できる登記簿謄本、賃貸契約書など)

をお持ちください。


 

事業所を廃止したとき

 一元適用事業所(二元適用事業所以外の事業所)の場合

 1.「雇用保険適用事業所廃止届」

をお持ちください。


▶二元適用事務所(建設業、農林水産業、港湾労働法の適用される港湾運送の事業、都道府県や市町村が行う事業)の場合

 1.「労働保険確定保険料申告書(複写式)」
 2.「雇用保険適用事業所廃止届」

をお持ちください。



 

手続きに関するお問い合わせは・・・

ハローワーク淀川 1階 ④番窓口 雇用保険適用課
電話 : 06-6302-4771 (部門コード21♯)






 
 
 

ハローワーク淀川 〒532-0024 大阪市淀川区十三本町3-4-11

TEL : 06-6302-4771

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