雇用保険受給Q&A
- 認定日に必要なものはなんですか
- 雇用保険受給資格者証(初回認定日の方は「受給資格者のしおり」)と失業認定申告書が必要です。
※写真提出を省略している場合はマイナンバーカードも必要です。 失業認定申告書については、必ず事前に記入をして提出してください。 - 認定日はどこに行けばいいですか
- 2階12番窓口までお越しください。
※認定時間外で12番窓口が閉まっている場合は、2階11番窓口までお越しください。 - 認定日は何時に行けばいいですか
- 雇用保険受給資格者証の表面の上部に赤のゴム印で押印してある認定時間にお越しください。
- 認定時間に間に合わないとどうなりますか
- 認定日当日の業務時間内(8時30分~17時15分)であれば時間の変更は可能です。(時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません)
- 認定日にハローワークへ行かないとどうなりますか
- 認定日に来られないと基本手当は受けられません。
ただし、理由によってはその事実がわかる証明書類を持参し、認定日を変更できる場合があります。(「受給資格者のしおり」 P18を参照ください) - 認定日を忘れていた(過ぎてしまった)
- 基本手当は受けられません。
ただし、次回の認定日を設定する必要があるため、早急に2階11番窓口までお越しください。 - 次の認定日までに就職する(した)ので、認定日にハローワークへ行けない
- 原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。
ただし、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。 - 基本手当はいつ入金されますか
- 失業認定日から土・日・休祝日・年末年始を除き金融機関の営業日で4~5日後となります。
- 基本手当がなかなか入金されない
- 振込者名は「ショクギョウアンテイキョク(職業安定局)」となります。まずは、通帳等で入金がされていないか、改めてご確認ください。
また、ご自身が思っている金融機関と、ハローワークにて登録している金融機関が異なっていた、という場合がよくあります。雇用保険受給資格者証にて、登録の金融機関がどこになっているかもあわせてご確認ください。 - 求職活動はなにをしたらいいですか
- 例えば、求人への応募や、ハローワークでの職業相談が求職活動となります。
詳しくは、受給資格者のしおりP14をご覧ください。 - 求職活動は何回必要ですか
- 基本手当を受給するためには、原則2回以上の求職活動が必要になります。
詳しくは、受給資格者のしおりP13をご覧ください。 - 就職が決まりました。どうすればいいですか
- 原則として就職日の前日(前日が土日祝に当たる場合はその前日)にご来所ください。
ただし、採用日が次の認定日より後の場合は、所定の認定日に必ず来てください。 - 再就職手当の申請はどうすればよいですか
- 就職が決まったことの申告をしていただいた時に「再就職手当支給申請書」と「雇用状況等証明書」をお渡ししますので、事業主の証明をもらい必要書類と一緒に郵送(窓口での提出も可)してください。
- 就職したが辞めてしまった。どうすればいいですか
- 所定給付日数の残りを受給できる場合がありますので、辞めた日の翌日以降、できるだけ早く2階11番窓口までお越しください。
所定給付日数がない方や受給期間満了している方は手続きの必要はありません。