離職者が生じた場合

事業主都合、解雇、定年により離職者が生じる場合の届け出等について

届け出が必要な場合とは
   1か月以内に30名以上離職者を生じる場合等にハローワークに届け出の義務が生じ
   る場合があります。
   また、届け出によって離職される方の再就職を援助するための助成金等が受給でき
   る場合があります。大阪労働局HP「各種助成金について」-再就職支援等-
   ※必要な場合、提出先、期限等の詳細はこちら⇒【EXCEL形式】【PDF形式】

各種様式(ダウンロード)

大量離職届
   ※対象とならない労働者について【WORD形式】
    届出様式 【WORD形式】
 
再就職援助計画
   ※届け出をされる事業主の方へ【WORD形式】
   (1)再就職援助計画様式1~7 【WORD形式】
   (2)計画対象労働者に関する一覧(対象者一覧)【EXCEL形式】
多数離職届
   届出様式 【WORD形式】
障害者解雇届
   届出様式 【WORD形式】
このページに関する問い合わせ先
ハローワーク大阪西 企画部門 (窓口番号:(15)番) ●ご利用時間:月~金8時30分~17時15分
●電話番号06-6582-5271  部門コード 51#
 
 

ハローワーク大阪西 〒552-0011 大阪市港区南市岡1-2-34

TEL : 06-6582-5271

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