雇用保険被保険者離職証明書における最終月の未計算賃金について

雇用保険被保険者離職証明書を発行の際、最終月に未計算部分(賃金「⑫欄」および賃金基礎日数「⑨⑪欄」)がある場合は、賃金が確定次第、下記のいずれかによりご報告ください。

WEB報告

【令和7年7月 リニューアルして入力しやすくなりました!!】
 web上の入力フォームを利用してご報告ください。
 365日24時間、いつでもOK! 一度で最大5名まで入力可☆

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FAX報告

上記報告フォームが使用できない場合には、下記フォームに入力・印刷の上、FAXにてご報告ください。
※FAXの送付誤りにご注意ください。

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