ハローワーク池田の管轄は、池田市・豊中市・箕面市・豊能郡です。
窓口は2階フロア22番窓口「雇用保険適用課」です。
・従業員の雇用保険取得喪失手続き
・事業所の雇用保険適用事業所設置手続き
・雇用継続給付等の手続き など
お問い合わせ先:ハローワーク池田
雇用保険適用課 072-623-2551部門コード21#
→詳しくはこちらをご参照ください。
◇ 郵便による雇用保険の各種手続きについて
毎年3月末から5月下旬にかけては特に手続きが集中します。可能な限り早期返却に努めますが、2週間程度の時間を要することがあります。離職票や継続給付の手続きを優先いたしますので、取得届等それ以外の手続きについてはさらに時間を要することがあります、ご容赦ください。また、進捗状況に関するお問い合わせはご遠慮ください。事務処理をスムーズに進めるためご協力をお願いします。
なお、雇用保険の手続きは電子申請が便利です。
➡詳しくはこちらをご参照ください。
◇ 雇用保険法等の改正について
65歳以上の労働者の雇用保険について
雇入れ時点で65歳以上の労働者はこれまで雇用保険に加入できませんでしたが、
○週所定労働時間が20時間以上
○同一事業主に31日以上雇用されることが見込まれる
等の条件を満たす場合は平成29年1月1日以降、雇用保険に加入することとなります。
◇ その他雇用保険事務関連のお知らせ
1.雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です
記載箇所やマイナンバーの確認方法についてはこちらをご参照ください。なお、当ホームページの下部にマイナンバーの実務を取りまとめておりますのでこちらもご参照ください。
2.雇用保険の適正な手続きについて
本来行われるべき雇用保険の手続きが適切に行われないことで、利用者がスムーズに給付制度を利用できずトラブルとなるケースがあります。従業員の雇い入れ・退職・各種継続給付の利用等の手続きを適切に行っていただきますようにお願いします。➡ こちらもご参照ください。
最近、事業実態がないにもかかわらず、架空の手続きを行っている事案が散見されます。このため、雇用保険制度の各種給付を行うにあたり、ハローワークから事業実態及び雇用実態を確認させていただくことがあります。この際には大変お手数をおかけしますが、法律の趣旨等にご理解いただき、ご協力をお願いします。
具体的には、事業所にお伺いし
*総勘定元帳等の会計帳簿
*毎月の請求書・発注書・伝票等日常業務上で発生する書類
*税務・社会保険関係の書類
*その他確認に必要な書類
の提示やコピーの提出を求めることとなります。
なお、ご協力いただけない場合、事業実態や雇用実態を確認できない場合は、事業所等の登録を取り消すことがあります。あらかじめご了承願います。➡ こちらもご参照ください。
3.高年齢雇用継続給付支給申請について
当該申請にかかる支給申請書にご記入いただく賃金額や減額日数等の算出方法について、注意点がございます。
4.育児休業給付の支給対象期間の延長について≪とても重要≫
当該延長の手続には要件があり、要件を満たさない場合は支給対象期間の延長ができません。
➡ こちらをご参照ください。特に育児休業給付の延長をお考えの方はご確認願います。
また、1歳の誕生日の2日前までの最終支給単位期間の分を申請する際は、申請者が1歳6カ月までの延長を希望していないかどうかの確認を必ず行ってください。
➡ 詳しくはこちらをご参照ください。
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となりますので、必ず以下の①~③の書類を提出してください。
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
→詳しくはこちらをご参照ください。
5.「ダブルワーク」状態の雇用保険について
2つ以上の事業所で同時期に勤務する労働者等、2つ以上の適用事業主に雇用される者については、その期間、その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となります。
しかし、退職前有給休暇取得中に別事業所での雇用が開始された等退職日が明確になる場合は、事業所に連絡の上、原則、退職日を優先してハローワークが資格取得日を変更することになります。
また、新しく雇用する事業所が助成金を利用する場合、その他退職日を優先することで被保険者が不利益を被る場合、急に出勤しなくなった等離職日が不明確な場合で前事業所との調整が可能であればこれまでどおり雇い入れ日を優先することがあります。
なお、この雇用保険被保険者資格取得日又は資格喪失日の変更が入社日や退職日の変更でないことはもちろん、社会保険の資格取得日又は資格喪失日に影響が及ばないことを申し添えます。
6.再就職手当の証明に関連して
雇用保険基本手当を受給している方を雇用した際、当該労働者は「再就職手当」を申請することがあります。この場合、当該申請にあたり、申請書に事業主の証明を受ける必要があります。
この点につきまして、当該申請書に証明をしていただき厚くお礼申し上げます。なお、当該申請は雇用保険被保険者資格取得届とは別です。お手数をおかけしますが、事業所所在地を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届も届出いただきますようよろしくお願いします。
平成28年1月からマイナンバーの記載が必要です。
しかし、事業所で確認することができない場合は、確認でき次第、別途「個人番号登録・変更届出書」の届出をお願いし、まずは記載がないまま所定の手続きを行っていただきますようご協力をお願いします。
○マイナンバーの収集にあたっては、身元確認と番号確認が必要です
○高年齢者雇用継続給付・育児休業給付の受給資格確認、介護休業給付の支給申請における
マイナンバーの扱いについて ➡ こちらをご参照ください。
○マイナンバーが記載された各種届出・申請書を郵送で手続きされることについて
○マイナンバー制度について
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雇用保険の各種手続について
1.土木・建設の事業、農林水産の事業、都道府県・市町村及びこれらに準ずるものの
行 う事業を行う事業所が新しく雇用保険に加入する手続きについて
➡ 詳しくはこちらをご参照ください。
2.1以外の事業所が新しく雇用保険に加入する手続について
➡ 詳しくはこちらをご参照ください。
3.事業所に関する各種変更の手続きについて
➡ 詳しくはこちらをご参照ください。
雇用保険関係 各種様式
このページについてのお問い合わせは 2階 22番窓口
雇用保険適用課 電話:072-751-2595(部門コード 21#)