よくあるご質問

雇用保険料は賞与からも引くのか

賞与(ボーナス)にも保険料はかかります。
料率は同じです。
雇用保険料率は「令和6年度の雇用保険料率について(PDF)」をご覧ください。

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パート社員でも雇用保険に加入できるのか

事業主と本人との契約内容が、
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
この2つの条件を満たす場合は、必ず雇用保険に加入しなければなりません。

※上記①の1週間の所定労働時間の考え方についてご不明の場合は、
 リーフレット「雇用保険の適用要件について」(PDF)をご参考ください。

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65歳以上の方は雇用保険に加入ができるのか

平成29年1月1日以降、新たにご採用された65歳以上の労働者についても、加入要件を満たす場合は「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。
なお、令和2年4月1日からは、ほかの雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となりました。

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届出にはマイナンバーの記載が必要か

必要となります。
マイナンバーの記載がない場合には、返戻しますので、記載の上再提出をお願いします。
詳しくは、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。(PDF)」をご参考ください。

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手続きは郵送でも良いのか

郵送でも手続は可能です。
必要事項の記載や添付書類の漏れがないかよくご確認いただき、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、
「雇用保険適用課」あてにご送付ください。
なお、郵送につきましては、原則として受取り順に処理を行いますが、繁忙期には郵送が集中するため相当の時間をいただくことになりますのでご了承願います。

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インターネットでも手続きができる、と聞いたが…

電子申請による届出も可能です。
詳しくは、厚労省ホームページ「労働保険関係手続の電子申請について」をご覧ください。
なお、令和2年4月より特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
詳しくは、「2020年4月からの特定の法人について電子申請が義務化されます。」をご覧ください。

○ 雇用保険電子申請アドバイザーをご利用ください。
  電子申請導入のための準備などについて、大阪労働局から委嘱を受けた社会保険労務士が専門のアドバイザーとして、電話相談や出張を行います。

【初めての電子申請相談ダイヤル】 TEL:06-7663-6040 (ご利用時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00)

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手続きに必要な用紙をインターネットで入手できるのか

賃金証明書・離職票などの複写式の用紙は、インターネットでは入手できません。
恐れ入りますが、各ハローワークの窓口か、郵送(切手を貼った返信用封筒を同封の上、雇用保険適用課あて)にてご依頼ください。
なお、一部の様式については、「ハローワークインターネットサービス(帳票一覧)」に掲載していますので、印刷してご利用ください。


  ※その他、ご不明な点は、お問合せください。
 雇用保険適用課 : 部門コード21#
 電話番号(06-4399-6007)の後に、部門コードを押してください。

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