★雇用保険の受給について★
雇用保険受給手続きのご案内(外部リンク)
離職票の提出手続きについて
ハローワーク大阪西の開庁時間は、土日祝日・年末年始休みを除く平日の8時30分から17時15分ですが、受給資格決定手続きにつきましては、提出いただく書類の記載や内容の確認に時間を要し、また、夕方以降は窓口が混み合う傾向にありますので16時ごろまでのご来所をお勧めしております。
また、おおむね過去5年以内にハローワークで求職登録をされたことがない場合、受給資格決定手続き時に求職申込書を記載いただく必要がありますが、事前にインターネット上での登録をいただければ、当日スムーズに手続きを行うことができます。
再就職手当をご活用ください!
再就職手当という制度を利用できることがあります。ぜひ、ご活用ください。
よくあるご質問について(外部リンク)
・雇用保険制度と受給手続のあらまし
・雇用保険の基本手当が受給できる場合とは
・雇用保険の基本手当を受給できる期間、離職理由による所定給付日数の違い など
その他のよくあるご質問
Q2.雇用保険の給付の手続きや相談のために、ハローワークへ行きたいのですが、予約が必要ですか。
Q3.離職をしたので、雇用保険の基本手当を受給したいのですが、離職した事業所から離職票がなかなか届きません。どうすればよいですか。
Q4.離職票の提出後、就職が決定しました。今後どのように手続きをすればよいですか。
Q5.再就職手当はどのような場合に受給することができますか。
Q6.今現在、1週間20時間未満でアルバイトをしていますが、失業給付の手続きをすることはできますか。
Q7.失業給付を受けるために必要な求職活動とはどのようなものですか。
Q8.失業認定日に行けない(行けなかった)場合はどうなりますか。
Q9.離職票の提出後、傷病により働くことができなくなってしまいました。どうすればよいですか。
Q1.離職をしたので、雇用保険の基本手当を受給したいのですが、郵送や代理人による手続きは可能ですか。
A1.離職後、ハローワークへ離職票を提出し、受給資格の確認・決定を行うことを受給資格決定といいます。
受給資格決定手続きについては、受給手続きを行う本人がハローワークに来所する必要があり、郵送や代理人による提出を行うことはできません。
Q2.雇用保険の給付の手続きや相談のために、ハローワークへ行きたいのですが、予約が必要ですか。
A2.ハローワーク大阪西 雇用保険給付課(7番窓口・8番窓口)では予約制による手続きや相談は実施しておりません。
Q3.離職をしたので、雇用保険の基本手当を受給したいのですが、離職した事業所から離職票がなかなか届きません。どうすればよいですか。
A3. 離職後、ハローワークへ離職票を提出し、受給資格の確認・決定を行うことを受給資格決定といいます。
受給資格の決定が遅くなると、基本手当(いわゆる失業給付)の初めての支給もそれだけ遅れてしまうこととなります。
離職票の発行が遅れているなどの事情がある場合、離職票がない状態で、仮受付を行うことができる場合があります。仮受付を行っておくことで、後日、離職票が発行された後に、仮受付を行った日までさかのぼって受給資格決定したものとみなすことができます。(ただし、離職票が入手出来次第、提出のため再度来所いただく必要があります。)
ご自身の離職日の場合に、いつから仮受付が可能であるかについては、ハローワーク大阪西 雇用保険給付課(06-6582-5271(自動音声案内が流れます。部門コード「11#」を押していただくと雇用保険給付課につながります。))へお問い合わせいただくようお願いいたします。
Q4.離職票の提出後、就職が決定しました。今後どのように手続きをすればよいですか。
A4.試用期間、研修期間、派遣、アルバイト、パートタイム等、名称を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上のお仕事が決まられた場合、ハローワークへ来所し、申告をしてください。
(来所いただく日)
次回認定日に、既に就職しているため、来所することが困難な場合は就職(雇用契約が開始する日、入社日、在籍の初日)の前日。
※就職の前日が土日・休祝日・年末年始におけるハローワークの閉庁日にあたる場合は、その前日。
※就職日が次回認定日より後であるならば、まずは次回認定日にも来所する必要があります。
(提出いただくもの)
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書(就職日等について事業主の証明を受けた書面。受給資格者のしおりの巻末に様式があります。)
※手続き時に採用証明書が準備できない場合、前日に就職手続きをしていただいた後に、郵送等により採用証明書を提出することも可能です。
ただし、就職日前日までの基本手当の支給が可能な場合であったとしても、基本手当の実際の支給は採用証明書を確認できた後となる場合があります。
Q5.再就職手当はどのような場合に受給することができますか。
A5.支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、安定した職業に就いた場合で、次の要件を満たした場合
に支給されます。
(支給要件)
① 受給手続き後、待期期間(※)満了後に就職、又は自営を開始したこと。
(待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。)
②就職の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
Q6.今現在、1週間20時間未満でアルバイトをしていますが、失業給付の手続きをすることはできますか。
A6.1週間20時間未満でお仕事をしながら、1週間20時間以上の仕事に就くための求職活動を継続されるの
であれば、引き続き基本手当を支給することが可能です。
失業認定日に来所された際に、前回の認定日から今回の認定日の前日まで(初回認定日である場合は、離職
票提出日から初回認定日の前日まで)のお仕事の状況を申告してください。
★1日4時間以上のお仕事→その日については失業の状態ではありませんので、基本手当は支給されません。
(支給されなかった日数は受給期間内(原則、離職日の翌日から1年間。雇用保険受給資格者証に記載をしております。)であればあとへ持ち越されます。)
★1日4時間未満のお仕事→収入の額によって基本手当が減額又は不支給となる場合があります。
Q7.失業給付を受けるために必要な求職活動とはどのようなものですか。
A7.失業の認定を受けるためには、単に就職をしていない状態と言う状態だけでなく、積極的に求職活動を行っているということが必要です。
そのため、失業認定日には認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)の求職活動実績の申告をしていただきます。
基本手当の給付を受けるためには、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に原則2回以上(初回認定日の前日までの期間は1回以上)の求職活動実績が必要です。
※同じ日に同じ内容の活動を2回以上されても1回の求職活動実績として扱われます。
(同じ日に職業相談を2回行っても、1回の求職活動実績としか取り扱われません。)
※認定日当日に行った求職活動は、次回の認定対象期間の活動となります。
(当日の失業認定申告書には記入できません。)
(求職活動の範囲は)
失業の認定における求職活動実績とは、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動の実績のことをいいます。
主なものは次のとおりです。
(1)求人への応募 →ハローワーク大阪西が実施している面接会などはコチラ
(2)ハローワーク等が実施するもの
①求職申込・職業相談・職業紹介など
②各種講習・セミナーの受講など →ハローワーク大阪西が実施しているセミナーはコチラ
(3)許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込・職業相談・職業紹介など
②求職活動方法等を指導するセミナーの受講など
(4)公的機関等(地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①職業相談など
②各種講習・セミナー・個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
③船員を希望される方については、地方運輸局・船員雇用促進センターが行う求職申込、職業相談、職業紹介など
(5)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
★所定の回数、求職活動実績がないと、認定日に来所されても支給を受けることができません。
Q8.失業認定日に行けない(行けなかった)場合はどうなりますか。
A8.認定日に来られないと基本手当は受けられません。
認定日に来られなかった場合は、早めに来所いただき、認定日に来られなかった旨、ハローワーク大阪西 雇用保険給付課(8番窓口)に申し出てください。
①認定日に来られなかった場合で、次の認定日の前日までに来所した場合
→前回の認定日から今回の認定日当日までの期間について失業の認定が受けられません。(基本手当の支給は受けられません。)
②認定日に来られなかった場合で、次の認定日以降に来所した場合
→前回の認定日から今回来所した日の前日までの期間について失業の認定が受けられません。(基本手当の支給は受けられません。)
※認定日に来られず支給されなかった日数は、受給期間内(原則、離職日の翌日から1年間。雇用保険受給資格者証に記載をしております。)であればあとへ持ち越されます。
★やむを得ない理由により認定日に来られない場合は、認定日を変更することができます。
「やむを得ない理由」につきましては、ご自身で判断されずに、事前に電話などでハローワーク大阪西 雇用保険給付課(8番窓口)にご相談ください。
【失業認定日の変更ができる場合は】
認定を受けるために来所する期限 → 次回認定日の前日まで
やむを得ない理由により来所できなかった事実を証明するもの(例えば、採用証明書、面接証明書、医師の証明書など。詳細については窓口にご相談ください。)を次回認定日の前日までにハローワーク大阪西 雇用保険給付課(8番窓口)にお持ちください。
Q9.離職票の提出後、傷病により働くことができなくなってしまいました。どうすればよいですか。
A9.働くことができない状態にある方は、その状態である間は基本手当を受けることができません。
その際に手続きを何もせずに放っておかれると、どの手当も受けることができなくなってしまいます。
(1)傷病手当(働くことができない期間が15日以上)
ハローワークに離職票を提出後(求職申込み後)に病気やケガのため、15日以上働くことができない状態になった場合は、基本手当は支給されませんが、それにかわり、同額の傷病手当が支給されます。(所定の申請様式に医師の証明が必要。)
ただし、給付制限期間中、個別延長給付や訓練延長給付等の延長給付受給中の傷病については、傷病手当は支給されません。
申請方法等については、窓口でご案内しますので、該当の場合は、ハローワーク大阪西 雇用保険給付課(8番窓口)にてご相談いただくようお願いいたします。
傷病の期間が30日以上の場合は、次の(2)の受給期間延長の申請を選択いただくこともできます。
(2)受給期間延長(働くことができない期間が30日以上)
受給期間内に、病気・ケガ・妊娠・出産・育児、病人の看護などの理由で、引き続き30日以上働くことができない期間がある場合は、受給期間延長申請書を提出しますと
受給期間(原則、離職の翌日から起算して1年間)+働くことができない期間(最大3年)
が受給期間となります。
ただし、個別延長給付受給中は受給期間の延長ができません。
申請方法等については、窓口でご案内しますので、該当の場合は、ハローワーク大阪西 雇用保険給付課(8番窓口)にてご相談いただくようお願いいたします。