建設用リフト設置届
建設用リフト変更届については、窓口又は電話でお問い合わせください。
- 届出義務者
対象の建設用リフトを設置する事業者
※建設用リフトとは、建設工事に使用する荷専用のエレベーターをいいます。 - 届出対象物
建設用リフト(積載荷重0.25t未満を除く。)(ガイドレール及び昇降路の高さ18m未満のものを除く。) - 届出期限
設置・移転・変更工事開始の30日前まで - 届出先
設置地を所管する労働基準監督署長 - 様式
クレーン等安全衛生規則様式第30号(ワードファイルダウンロード size:58.5KB) - 上記5の記載事項等
記載事項 | (クレーン等安全規則様式第30号のほか特記事項なし) |
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添付資料 | 1. エレベーター明細書(クレーン等安全規則様式第31号) |
2. 組立図 | |
3. 昇降路塔の構造部分の強度計算書 | |
4. ガイドレールの構造部分の強度計算書 | |
5. 控えの構造部分の強度計算書 | |
6. 搬器の構造部分の強度計算書 | |
7. 据え付ける箇所の周囲の状況を記載した書面 | |
8. 基礎の概要及び控えの固定の方法を記載した書面 | |
8. その他 |
.タワーリフトである建設用リフトの場合に添付する必要があります。
.タワーリフトでない建設用リフトの場合に添付する必要があります。
.届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した場合には、その審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。