各種法令・制度・手続き

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建設用リフト設置届

建設用リフト変更届については、窓口又は電話でお問い合わせください。

  1. 届出義務者
    対象の建設用リフトを設置する事業者
    ※建設用リフトとは、建設工事に使用する荷専用のエレベーターをいいます。
  2. 届出対象物
    建設用リフト(積載荷重0.25t未満を除く。)(ガイドレール及び昇降路の高さ18m未満のものを除く。)
  3. 届出期限
    設置・移転・変更工事開始の30日前まで
  4. 届出先
    設置地を所管する労働基準監督署長
  5. 様式
    クレーン等安全衛生規則様式第30号(ワードファイルダウンロード size:58.5KB)
  6. 上記5の記載事項等
記載事項 (クレーン等安全規則様式第30号のほか特記事項なし)
添付資料 1. エレベーター明細書(クレーン等安全規則様式第31号)
2. 組立図
3. 昇降路塔の構造部分の強度計算書
4. ガイドレールの構造部分の強度計算書
5. 控えの構造部分の強度計算書
6. 搬器の構造部分の強度計算書
7. 据え付ける箇所の周囲の状況を記載した書面
8. 基礎の概要及び控えの固定の方法を記載した書面
8. その他

.タワーリフトである建設用リフトの場合に添付する必要があります。

.タワーリフトでない建設用リフトの場合に添付する必要があります。

.届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した場合には、その審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。



 

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