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事業者は、下表により、機械等の設置や土石採取の計画について、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。(労働安全衛生法88条)
第20号(ワードファイルダウンロード)
記入例(ワードファイルダウンロード)
第21号(ワードファイルダウンロード)