各種法令・制度・手続き

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エレベーター設置届

エレベーター変更届については、窓口又は電話でお問い合わせください。

  1. 届出義務者
    対象のエレベーターを設置する事業者
  2. 届出対象物
    人・荷兼用又は人専用のエレベーター(積載荷重1t未満のものを除く。)
  3. 届出期限
    設置・移転・変更工事開始の30日前まで
  4. 届出先
    設置地を所管する労働基準監督署長
  5. 様式
    クレーン等安全衛生規則様式第26号(ワードファイルダウンロード size:60KB)
  6. 上記5の記載事項等
記載事項 (クレーン等安全規則様式第26号のほか特記事項なし)
添付資料 1. エレベーター明細書(クレーン等安全規則様式第27号)
2. 組立図
3. 昇降路塔又はガイドレール支持塔の構造部分の強度計算書
4. 控えの構造部分の強度計算書
5. 搬器の構造部分の強度計算書
6. 据え付ける箇所の周囲の状況を記載した書面
7. 基礎の概要及び控えの固定の方法を記載した書面
8. その他

.屋外に設置するエレベーターの場合に添付する必要があります。

.届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した際の審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。



 

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