各種法令・制度・手続き

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一定の仕事(土石採取)

以下の仕事を行う場合には、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
(労働安全衛生法第88条第4項)

  • 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
  • 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事


 

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