労働保険に加入されていない事業主の方へ
~労働者を一人でも雇用されている場合は労働保険への加入の必要があります!~

1 労働保険とは

 労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、労働者を一人でも雇用する事業主は、原則としてすべてこの労働保険に加入し、労働保険料を納めなければなりません(農林水産業の一部は暫定的に任意適用とされています)。

2 加入を怠っていた期間に労働災害が発生した場合

 事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から
1. 当該年度から最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)を徴収 するとともに、
2. 以下により、労災保険給付額の40%~100%を事業主から費用徴収
することとなります。

労働保険の加入手続をとるよう労働局職員等から加入勧奨・指導を受けていた場合
右矢印
事業主が故意に加入手続をとらないものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収
上記以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過していた場合
右矢印
事業主が重大な過失により加入手続をとらないものと認定し、労災保険給付の40%を徴収

3 労働保険に自主的に加入いただけない場合

 岡山労働局では、労働保険への加入義務があるにもかかわらず、加入していない事業主の方に対し、これまで以上に厳格な対応を行うこととしております。

(1) 労働局職員等による訪問等による加入勧奨・指導の実施

 労働保険に未加入の事業所に対し、労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所の職員、国が加入勧奨を委託している全国労働保険事務組合連合会の「労働保険未手続事業一掃推進員」が訪問等により、加入勧奨・手続指導に当たることとしております。

(2)労働局による職権成立手続(強制加入手続)・労働保険料の遡及徴収の実施

再三にわたって加入勧奨・手続指導を行ったにもかかわらず、自主的に加入手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、職権による成立手続(強制加入手続)を行うとともに、当該年度から最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)を徴収することとしておりますのでご留意ください。

労働者を一人でも雇用している事業主の方は早期に労働保険関係成立届 (様式は、労働局・各労働基準監督署・公共職業安定所で入手できます。)を最寄りの労働基準監督署に提出してください!

※上記の内容、労働保険の加入手続等について、ご質問、ご不明な点等があれば、岡山労働局総務部労働保険徴収室(086-225-2012)又は最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせください。

 

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