「令和4年度の雇用保険料率」について
■ 内容
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です(建設の事業は4/1,000です。)。
この記事に関するお問い合わせ先 総務部労働保険徴収室 TEL : 086-225-2012 |