各種法令・制度・手続き
労働保険の適用と加入手続

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平成30年度の労働保険の年度更新手続きについて

 平成30年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、
 平成30年6月1日(金)から平成30年7月10日(火)までにお願いします

                 

  労働保険は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、毎年、更新手続きを行います。これを「年度更新」といいます。
  
労働保険料は、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定し、保険年度の当初に概算(見込み)保険料を納付し、保険年度の末日を経過後に確定精算します。


 1 新潟労働局からのお知らせ

  (1) 年度更新申告書の審査業務は、下記の民間業者に外部委託しております。
       なお、審査業者からは、年度更新申告書等の記載内容について問い合わせをさせていただくことが
      ありますので、ご了承ください。
          ○ 審査業務受託事業者名 :
伊藤喜ベストメイツ(株)

  (2) 年度更新の申告は、新潟労働局、管轄の労働基準監督署の窓口で手続きしてください。
           また、申告時期に合わせて各地域で集合受付会場を設置しますので、お近くの会場をご利用ください。
                       ○
集合受付日程表

      なお、申告書と同時に保険料を納付する場合には、金融機関(郵便局を含む)でも申告書の受取り  
         をしています。(※申告書と納付書を切り離さずにお持ちください。)
    ※口座振替納付を行う場合、申告書は金融機関で受付できませんので、新潟労働局、管轄の労働
             基準監督署にご提出ください。
    ※労働保険事務組合に事務委託されている事業場については、委託先事務組合に確認してください。

  (3) 平成30年度労働保険年度更新に関しての改正点等は、以下のとおりです。
      ○ 労災保険料率が改定されました。
        詳しくは、こちらをご覧ください。⇒
こちらをクリック
                (特別加入保険料率⇒こちらをクリック)

        ○ 労務費率が改定されました。
          詳しくは、こちらをご覧ください。⇒
こちらをクリック

  (4) 平成30年度の雇用保険率は、平成29年度から変更ありません。
      ○ 詳しくは、こちらをご覧ください。⇒
こちらをクリック

  (5) 労働保険年度更新の電子申請・電子納付については、こちらをご覧ください。
      ○ 
e-Gov電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/
                ○ 
e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介 労働保険年度更新に関する手続⇒こちらをクリック
                                    
 ご不明な点は、新潟労働局労働保険徴収課又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


2 労働保険申告書の記入

  6月までにお手元に届く申告書の種類によって異なります。
 
  (1) 労働保険番号の所掌が「1」の申告書(赤色と黒色印刷の申告書)
      ○
(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚生労働省ホームページ)
           
(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚生労働省ホームページ)
   
  (2)  労働保険番号の所掌が「3」の申告書(赤色と藤色印刷の申告書)
      ○
(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚生労働省ホームページ)
 
  (3) 年度更新申告書計算支援ツール
      ○ 厚生労働省ホームページに掲載(
こちらをクリック


3 年度更新申告書の正確な記入のために
 
  (1)  コールセンターを開設しておりますので、ご不明な点の相談にご活用ください。
      ○ 開設期間 : 平成30年5月31日(木)~ 平成30年7月12日(木)までの平日9時~17時
      ○ 電話番号 : 0120-700-244 (フリーダイヤル)
                 ※IP電話・携帯電話・PHSからもご利用になれます。(無料)
                 ※IP電話については、契約内容によって利用できない場合もありますので、ご了承ください。
 
  (2) 記入に当たっては、同封の冊子「平成30年度 労働保険 年度更新申告書の書き方」及び、厚生労
    働省年度更新ホームページを併せてご覧ください。
 
  (3) 次の間違いやすい事例について、上記の冊子でご確認ください。
            ア 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の加入が漏れている。
                   →(加入要件)1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること

            イ 労働者の賃金の一部が算入から漏れている。
                   →(例)通勤手当、賞与、昇給差額
            ウ 労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って算入している。
                  →(例)出張旅費(実費弁償のもの)
            エ 労災保険率の適用が誤っている。
                 →年度更新申告書の「事業又は作業の種類」欄は、具体的に記入願います。
            オ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
                 →(例)高年齢(雇用保険料)免除対象者、同居の親族、出向元・出向先での取り扱いの違い等
 


4 労働保険料等の口座振替納付

  申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。
    詳しくは、こちらをご覧ください。⇒
こちらをクリック



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 025-288-3502

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