求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます。

◆職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。

①従事すべき業務の変更の範囲
 ・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示してください。
 ・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

②就業場所の変更の範囲
 ・採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、「転勤の可能性」を「1、あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

③有期契約を更新する場合の基準
  ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。

★詳細に関してはリーフレットをご確認ください。

リーフレット