令和7年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28 日間支給します。

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ハローワーク上越 雇用保険課 適用担当 025-523-6121(21#)