求人票に明示する労働条件が新たに追加されます。求人票の作成時にご留意ください。

2024(令和6)年4月1日以降、求人票に明示する労働条件が追加されますので、次の内容について明示をお願いします。

〇職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークで求人を申し込む場合の求人票には、雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、将来の配置転換などによって雇い入れ直後の就業場所・業務の内容と異なる業務に変更となり得る場合には、変更後の就業場所・業務の内容の明示が必要になります。

〇雇用期間が有期の労働契約で、契約期間終了時点で契約更新の可能性がある場合に、求人票の「契約更新の可能性」欄(または「求人に関する特記事項」欄)には、契約更新の上限(有期労働契約の通算契約期間(年数)または更新回数の上限)の明示が必要になります。
※契約更新の上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

詳細内容、明示例については、下記のリーフレットから


 

リーフレット