令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています
雇用調整助成金とは
特例措置の対象
〇休業等または出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある雇用調整が対象。(助成対象期間は、休業等または出向の初日から1年間)
特例措置の内容
【中小企業】 2/3 → 4/5 【大企業】1/2 → 2/3
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。
②支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。
③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
(a)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、この制限は適用しません。
(b)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。
⑤休業等規模要件(対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合)を緩和します。
【中小企業】 1/20以上 → 1/40以上 【大企業】 1/15 → 1/30
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。
⑥残業相殺(支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給すること)を撤廃します。
⑦生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
⑧最近3か月の雇用量(雇用保険被保険者および受入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値)が対前年比で増加していても助成対象とします。
⑨地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
⑩計画届の事後提出を可能とします。
地震に伴う「経済上の理由」とは
災害に伴う以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たります。
【経済上の理由の例】
①取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない。
②交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない。
③電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない。
④風評被害により、観光客が減少した。
⑤施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能。
など
詳細については、下記のリーフレット、厚生労働省のホームページから