「特定求職者雇用開発助成金」の提出書類に関する変更について
有期雇用労働者の場合、雇用契約書に「自動更新」である旨が明記されていることが必要になります
現行は、雇用契約書に自動更新の記載がない場合も、就業の実態や疎明内容等も踏まえて一部支給対象としていますが、より適正な支給を行うために、今後は、雇用契約書に「自動更新」である旨が明記されていることが必要となります。
【変更後の取扱いとなる適用対象労働者】 令和5年10月1日以降に採用した労働者
(→詳細は資料1をご覧ください、資料の印刷は下記のリーフレットから)
また、「特定求職者雇用開発助成金」は、令和5年10月1日の雇入れから審査方法を一部変更しますので、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)と併用する場合において、今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。(→詳細は資料2をご覧ください、資料の印刷は下記のリーフレットから)
【資料1】
【資料2】