離職票の交付時に、離職された方へお渡しいただきたいもの

・離職されたみなさまへ

※離職票が、離職者のマイナポータルへ直接送付された場合は、離職者のマイナポータルの「お知らせ」から「離職されたみなさまへ」を確認することができますので、改めてお渡しいただく必要はありません。
 なお、マイナポータルを通じた「離職票」を直接交付する仕組み(令和7年1月からスタート)の詳細については、こちら⇒事業主のみなさまへ 被保険者のみなさまへ