職業安定法施行規則の改正について

職業安定法施行規則の改正が令和6年4月1日に行われます。

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申し込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。

 (1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
 (2)就業場所の変更の範囲(※)
 (3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

詳しくはリーフレットをご確認ください。

リーフレット