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雇用調整助成金の追加支給関係(長崎労働局版)
毎月勤労統計調査に係る雇用調整助成金の追加支給について
令和2年1月20日時点
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管するする統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金(※)の追加のお支払いを、順次開始します。
※「雇用調整助成金」とは、以下の助成金を指します。クリックしていただくと、追加支給に関する厚生労働省ホームページにアクセスできます。
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
1.追加支給の進め方
雇用調整助成金を受給された時期により、追加支給の進め方は以下のとおりとなります。なお、追加支給業務の進捗状況については、追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況をご確認ください。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
〇平成23年度または平成26年度~30年度に受給された事業主の方
- 1.労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方に対し、順次「追加支給額のお知らせ」等を送付します。
- 2.お手数ですが、この「お知らせ」に同封の「返答書」に口座情報などの必要事項をご記入の上、労働局あてにご返送ください。
- 3.労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から、順次、追加のお支払いを実施します。
この期間に雇用調整助成金を受給された事業主の方等については、まずは「お知らせ」の送付をお待ちください。
〇平成16年度~22年度に受給された事業主の方
- 1.一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方におかれては、追加支給申出書(休業等)、追加支給申出書(出向)をご記入の上、関係書類と共に労働局へお申し出をお願いします。申出書及び関係書類一覧については、以下のファイルをご確認ください。
- 2.お申し出をいただき、関係書類により追加支給の対象となることが確認できた事業主の方から、順次、追加でお支払いを実施します。
〇平成24年度~25年度に受給された事業主の方
・追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。
≪ご注意ください≫
≪ご注意ください≫
- 上記「お知らせ」は、労働局から郵便物により送付します。
- それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
- 本件に関して、労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話・訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
- 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。>
- 不審な電話等がありましたら、労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
2.追加支給の対象となった事業主の方への「追加支給額のお知らせ」の送付状況
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
受給年度 | 対応状況 |
---|---|
平成16年度 ~22年度 | 令和元年10月9日 追加支給のお支払いの対象となることが確認できた事業主へ「追加支給額のお知らせ」を送付し、ご返答の確認ができた事業主の方から順次、追加のお支払いを行っています。 なお、一部の事業主の方について、支給申請書等の確認ができず「追加支給額のお知らせ」を発送することができておりません。 お心当たりのある事業主の方におかれては、労働局へお申し出をお願いします。 |
平成23年度 | 令和元年5月31日、追加支給のお支払いの対象となることが確認できた事業主へ「追加支給額のお知らせ」を送付し、ご返答の確認ができた事業主の方から順次、追加のお支払いを行っています。 |
平成24年度 ~25年度 | 追加のお支払いの対象となる事業主の方はありません。 |
平成26年度 ~30年度 | 令和元年5月31日、追加支給のお支払いの対象となることが確認できた事業主へ「追加支給額のお知らせ」を送付し、ご返答の確認ができた事業主の方から順次、追加のお支払いを行っています。 |
お問い合わせ先
雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。)
0120-952-807
受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15
助成金のお申し出窓口
長崎労働局 職業安定部 職業対策課
095-801-0042
受付時間 平日8:30~17:15