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公益通報者の保護
公益通報
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者等に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
長崎労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
公益通報者保護制度の概要
公益通報者の保護(本省)
※長崎労働局の通報に対する事務手続きは「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」に基づいて行います。
長崎労働局における公益通報手続きについて
公益通報の条件
● | 公益通報を行うことができる者 | |
・ | 通報者が通報の対象となる事業者へ雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者 | |
・ | 派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者 | |
・ | 取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者 | |
・ | 当該事業者の役員 | |
● | 通報に不正の目的がないこと | |
● | 法令違反行為(注)が生じ、又はまさに生じようとしていること | |
● | 通報内容が真実であると証明できること | |
● | 長崎労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること |
(注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)、最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為又は行政罰規定に違反する行為であることが必要です。
通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。
公益通報の方法
- 1.書面(郵送)
〒850-0033
長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル
長崎労働局雇用環境・均等室宛 - 2.FAX
長崎労働局雇用環境・均等室宛
095-801-0051
通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
通報相談窓口
長崎労働局雇用環境・均等室
〒850-0033
長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル
長崎労働局雇用環境・均等室
電話:095-801-0050
窓口受付時間
9時30分~12時、13時~17時
公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。
厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。