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受動喫煙防止対策助成金のご案内
受動喫煙防止対策助成金とは
健康増進法が改正され、令和元年7月から学校・病院、児童福祉施設等では原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)、令和2年4月から事務所、飲食店、工場、ホテル・旅館等の原則屋内禁煙が義務化されています。
この助成金は、中小企業事業主が職場での受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し、費用の一部を助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的として平成23年に制度が創設されたものです。
令和3年度からは飲食店への屋内の喫煙専用室設置が助成対象となっています。詳しくは下記リンクで確認してください。
問い合わせ
このページの問い合わせ先
労働基準部健康安全課
- TEL
- 059-226-2107







