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受動喫煙防止対策助成金のご案内
About(このページについて)
職場における「受動喫煙防止対策助成金」の申請方法等について解説しているページです。
※令和6年度の申請受付を開始しました。
助成対象の手続きは、令和5年度と変更ありません。
【申請期限:令和7年1月31日(金)】
※ 申請額が全国の予算枠に達した場合、申請期限より前に申請を締め切る予定です。
※現時点(9月末)で予算残枠はわずかになっています。
受動喫煙防止対策助成金とは
健康増進法が改正され、令和元年7月から学校・病院、児童福祉施設等では原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)、令和2年4月から事務所、飲食店、工場、ホテル・旅館等の原則屋内禁煙が義務化されています。
この助成金は、中小企業事業主が職場での受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し、費用の一部を助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的として平成23年に制度が創設されたものです。
令和3年度からは飲食店への屋内の喫煙専用室設置が助成対象となっており、令和6年度も変更ありません。
助成対象となる事業場
次のすべてに該当する事業者が対象です。
- (1)飲食店、喫茶店等(既存特定飲食提供施設(※)に限ります)
- (2)労働者災害補償保険の適用事業者
- (3)以下の表のいずれかに該当する中小企業事業者(既存特定飲食提供施設(※)を営む者に限る)
業 種 常時雇用する
労働者数※1資本金または出
資の総額※1小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下 サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下 卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下 その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、
運輸業、金融業、保険業など300人以下 3億円以下 - ※1 労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。なお、労働者数は事業場ごとではなく、事業者(法人)全体での人数となります。
- ※2 個人事業主についても労働者を雇用していれば対象となります。
- (4)事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者
- ※既存特定飲食提供施設は改正健康増進法上の条件(下記参照)を満たす必要があります。助成金を受けようとする事業場が既存特定飲食提供施設に該当するかどうか判断に迷う場合は、所轄の自治体(三重県医療保健部健康推進課)、保健所等にご相談下さい。
- <既存特定飲食提供施設の条件>
- ①令和2年4月1日時点で営業していること。
- ②個人または資本金5,000万円以下の企業が経営(一つの大規模会社が発行済株式の1/2以上を有する場合などを除く。)
- ③客席面積100m2以下(客席とは 、店舗のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、 廊下、会計レジ、従業員専用スペースなどを除いた部分を指す。)
- ※令和2年度まで助成対象であった中小企業事業主による事業場への屋外喫煙室の設置については助成対象外となりました。
- ※また令和元年度まで助成対象であった中小企業事業主による飲食店以外の事業場(事務所、工場、宿泊施設等)への屋内喫煙専用室の設置については、令和2年4月の健康増進法が改正による原則屋内禁煙義務化に伴い、令和2年度より助成対象外となっています。
- ※(参考)個人事業主(いわゆる一人親方)の飲食店事業者については、労働者災害補償保険の加入対象者でないため本助成金の助成対象外となっています。これら生活衛生関係営業(生衛業)として飲食店を経営する事業者の方を対象に、「公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター」による「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」制度がありますので、同センター(TEL 059-225-4181)までお問い合わせ下さい。
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助成対象となる措置(設備)等
- (1)助成対象となる措置(既存特定飲食提供施設における下記の措置)
- ・喫煙専用室の設置・改修
- ・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
- (入口風速や排気方法等に基準がありますので、詳細は厚生労働省HPで確認下さい。)
- (2)助成内容
- <助成対象経費>
- 一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置にかかる工賃、設備費、備品費、機械装置費など
- <助成率>
- 助成対象経費の2/3
- (但し、主たる業種が飲食店以外の中小企業者による飲食提供施設(例:宿泊業事業場、娯楽業事業場等の中に飲食提供施設が併設されている場合)へ喫煙専用室等の設置の場合は、1/2)
- <助成金の上限額>
- 100万円(なお、設置を行おうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費の上限は、原則として60万円/m2になります)
- <その他>
- 交付は事業場単位であり、助成金の申請は1事業場につき1回限りです。
- この助成金を過去に交付された事業場は申請することはできません。
- また、同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請してください。
- <助成対象経費>
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交付手続き・申請方法
- (注意点)
- 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を三重労働局に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
- また助成金の支給は、工事完了後三重労働局へ実績報告を提出いただいた後になります。
(概算払いではありません)
また、受付は原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。お早目に手続き下さい。 - 申請書の作成・提出に際して、不明な点があれば、三重労働局健康安全課(TEL:059-226-2107)に事前にご相談下さい。
- 【助成金の勧誘にご注意ください。】
- 「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる」「工事後でも助成金申請は可能である」等と、業者から喫煙室の設置を勧められたという情報が寄せられています。 国の助成金は工事費の一部を補助するもので工事費の全額を補助するものではありません。また、喫煙室を設置してからの事後申請はできません。 何か不審な点がありましたら、三重労働局までご連絡ください。
- (申請方法)
- 交付要綱、交付要領等の規定や助成金の手引きを確認いただき、制度の内容を把握いただいたうえ、申請書の作成、添付資料を準備いただき、申請書類を正副2部ずつ、三重労働局健康安全課に提出して下さい。提出は郵送でも持参でも可です。
申請書、必要になる添付書類については、下記のとおりです。(厚生労働省HPに掲載されていますが、1~3の所定様式については、それらを三重労働局版に修正した(内容は厚生労働省HPのものと変更ありません)ものですので、こちらをご活用下さい。なお各書類については、令和3年度より申請者代表者印の押印は不要(任意)になっています。(◎がついている様式はクリックでDLできます)
- 1 受動喫煙防止対策助成金交付申請書(◎要綱様式第1号【doc】)
- 2 受動喫煙の防止に係る事業計画(◎要綱様式第1号別添【doc】)
- 3 交付要件等確認申立書(◎要領様式第1号【doc】)
- 4 措置を講じる場所の工事前の写真(申請日から遡って3ケ月以内に撮影した新しい写真)
- 5 設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料
- (事業場全体平面図、喫煙室位置図、喫煙室の設計図・平面図・立面図など)
- 6 講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
- 7 事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類
- 8 講じる措置に関する施工業者からの見積書
- (見積宛先と見積日、有効期限が記入されており、見積者の押印のあるものの写(2業者以上必要))
- 9 委任状
- (申請者以外の者(例:社会保険労務士、行政書士、設計業者等)が交付申請業務を行う場合)
- 10 その他三重労働局長が必要と認める書類
- ・助成金振込先を申し出る書類(必須:様式自由)
※様式は任意ですが、「助成金手引き」p55の「申請書、添付書類等の記載例6」にある「受動喫煙防止対策助成金の振込先」書類を参考に作成して下さい。 - ・食品衛生法に基づく飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し(必須)
- ・施設の所有者の同意が得られている旨を示す書類(助成対象の飲食店が テナントとして出店している事業者の場合のみ必要:様式自由)
- ・保健所に提出した既存特定飲食提供施設に係る喫煙可能室設置施設届出 書の写し
- (既存特定飲食提供施設は、令和2年4月以降は、店内全部で喫煙可能(喫煙可能店)とする場合、店内に喫煙可能室を設置する場合には、健康増進法に基づき、喫煙可能室設置施設届出書の所轄保健所への提出が必要になっています。その届出書の写しを添付下さい。なお、助成金申請時点では、飲食店内を全面禁煙としている場合は、保健所へのこの届出は不要ですので、写しの提出は不要です)
- ・その他、中小企業事業者の要件確認のため、登記事項全部証明などの提出をお願いする場合があります。
- ・助成金振込先を申し出る書類(必須:様式自由)
- 交付要綱、交付要領等の規定や助成金の手引きを確認いただき、制度の内容を把握いただいたうえ、申請書の作成、添付資料を準備いただき、申請書類を正副2部ずつ、三重労働局健康安全課に提出して下さい。提出は郵送でも持参でも可です。
- <参考資料>
- ◎令和6年版「受動喫煙防止対策助成金パンフレット」【pdf】
- ◎受動喫煙防止対策助成金交付要綱【pdf】
- ◎受動喫煙防止対策助成金交付要領【pdf】
- ◎助成金の手引き【pdf】
- (↑p50~p68に各書式の記載例があります。労働局名を三重労働局に修正して活用下さい。また、P70に申請者が助成金申請時に自己チェックいただくためのチェックリストがありますので、ご活用下さい。)
申請後の流れ
- 交付申請(三重労働局健康安全課宛)申請期限:令和7年1月31日 ※2部提出
- ↓
- 交付決定通知書(三重労働局長名)の受領(申請書正式受理後、原則1ケ月以内)
- ↓
- 工事の発注・施工・完成
- ↓
- 工事費の施工業者への支払
講じた措置が助成要件を満たすことの確認(出入口風速測定等) - ↓
- 事業実績報告の三重労働局への提出(2部)
- ※提出期限は、交付決定通知書に記載の期限になりますが、工事が遅れた場合についても、遅くとも令和7年3月31日には事業実績報告を提出いただく必要があります。(事業実績報告書や添付書類の様式についても厚生労働省HPに掲載されています)
- ↓
- 交付額確定通知書(三重労働局長名)の受領
- ↓
- 請求書の三重労働局への提出(一部)
- ↓
- 助成金の受領(指定口座への助成金振込)
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助成金受領後の必要な手続き
助成金を受領した後についても、次の2つの手続きが必要です。
- ①消費税仕入控除税額の確定に伴う仕入控除税額の報告及び助成金一部返還
- (遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに三重労働局に報告)
- ②実施状況報告 (毎年1回、5年間)
- (助成事業完了日の属する年度終了後、5年間にわたり、毎年10月1日現在の喫煙専用室等の現況を10月末日までに三重労働局に報告)
- 令和6年度受動喫煙助成金現況報告【word】
- 令和6年度受動喫煙助成金現況報告・記入例【pdf】
- ※各関係様式については厚生労働省HPに掲載されています。
- ※助成金交付額確定の際の条件とはしておりませんが、屋内の喫煙専用室を供用される場合は、健康増進法に基づき標識掲示(喫煙専用室の出入口に①専ら喫煙専用の場所である旨②20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨 の2点の標識、事業場の主たる出入口に喫煙専用室設置施設であることを示す標識)が義務付けられています。
(具体的な標識例については、三重県健康推進課(TEL 059-224-2294)の受動喫煙対策HPをご確認下さい。) - 目次に戻る
お問い合わせ先
- ご不明な点、詳細は三重労働局労働基準部健康安全課(TEL:059-226-2107)までお問合せ下さい。
【受動喫煙防止対策助成金についてのお問い合わせ先及び申請書提出先】
〒514-8524- 津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎
三重労働局労働基準部健康安全課
電話:059-226-2107 - 目次に戻る
厚生労働省が実施する職場の受動喫煙防止に係る支援
助成金対象企業に限らず、すべての職場の方がご利用いただけます。 ※利用無料
個別訪問支援・周知啓発
- 事業場における喫煙室の設置、建物内禁煙や喫煙専用室の設置による空間分煙等ハード面での対策、浮遊粉じんまたは排気量の要件への対応など技術的な内容について、専門家による電話相談を行います。
- 助成金に関して助成対象となる措置の要件などの説明や、申請書や添付書類の記載方法について、相談支援を行います。
- 受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で開催します。
- 企業の研修や団体の説明会に講師を派遣し、受動喫煙防止対策について説明します。
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【相談ダイヤル】 050-3537-0777
- 【職場における受動喫煙防止対策事務局ホームページ゙】
- http://judou-kitsuen.jp
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参考
問い合わせ
このページの問い合わせ先
労働基準部健康安全課
- TEL
- 059-226-2107