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台風10号接近に伴う雇用保険失業等給付の認定日の取扱いについて
~ 無理なご来所はお控えください ~
8月27日から28日にかけて、台風10号が三重県に接近する予報となっています。
「天災その他やむを得ない理由があった場合」は、来所可能となった日に認定日を変更することが可能ですので、認定日に当たっている受給者の方は、無理な来所を控えていただき、安全が確保された状況になりましたら、すみやかに(遅くとも次の認定日の前日までに)認定手続きにご来所ください。
なお、今回の台風10号による来所不能の安定所への連絡は不要ですので、皆様の身の安全を第一に行動してください。
また、公共交通機関が運休したこと等の証明書は必要ありません。
詳細については、各ハローワーク窓口におたずねください。
このページに関する問い合わせ先
三重労働局 職業安定課
059-226-2305