【安全衛生】「石綿事前調査結果報告システム」のユーザーテストが実施されます(R4.1.18~R4.2.18)

令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署への報告が義務付けられることになります。

事前調査結果の報告については、その報告件数が膨大に及ぶことが見込まれ、事業者の利便性を確保する観点から、原則、国が構築した電子処理組織(「事前調査結果報告システム」といいます。)を使用し、パソコンやスマートフォン等から報告することとしています。

  • ①解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が100万円以上である建築物の改修工事
  • 請負金額が100万円以上である「特定の工作物」(※1)の解体又は改修工事
  • 総トン数が20トン以上の「船舶」(※2)に係る解体工事又は改修工事
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  • ※1・・・反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備(太陽光、風力発電を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットフォームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井
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  • ※2・・・事前調査の対象も含め鋼製の船舶に限ります
     
事前調査結果報告の流れ

事前調査結果報告システムについては、令和3年3月下旬から順次運用を開始する予定となっていますが、令和4年4月1日からの本運用に先立ち、事前調査結果報告システム上での操作の習熟を図っていただくことを目的に、令和4年1月18日~2月18日の期間に、同システムのユーザーテストが実施されることとなりましたので、解体・改修工事を行っている(または予定している)事業者の皆様については、この機会に是非ともご参加ください。

<システムの操作方法>
システムの概要や操作方法につきましては、ユーザーマニュアルをご覧いただくほか、厚生労働省のyoutubeチャンネルでも解説動画をアップロードしていますので参考にしてください↓

①システムログイン、①元方(元請)事業者の入力編

②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力編

④申請内容の確認、⑤登録完了編

登録済み申請情報の検索・変更編

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