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三重労働局長(石田(いしだ) 聡(さとし))は、三重県最低賃金を、令和7年11月21日から、時間額1,087円 に改正することとし、令和7年9月11日に官報公示を行いました。 この最低賃金は、最低賃金法第14条第2項に基づき、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等を含む全ての労働者に適用されます。 三重労働局では、改正される最低賃金について、賃金引上げのための支援策とともに周知し、履行確保に努めてまいります。 (画像をクリックするとPDFがダウンロードできます) ◇プレスリリース本文及び添付資料
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