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令和7年度 三重地方最低賃金審議会 三重県最低賃金を64円引上げ、時間額1,087円を答申
三重地方最低賃金審議会(会長 西川 昇吾)は、本日8月15日に結論を取りまとめ、
三重労働局長(石田 聡)に対し、三重県最低賃金を「時間額1,087円」に改正し、
本年11月21日から施行する旨の答申を行いました。
この「時間額1,087円」は、現行の三重県最低賃金(1,023円)を「64円」引き上げる
ものであり、1990年以降最大の引上げ幅となります。
三重労働局では、この答申を受け、異議申出の公示など諸手続きを経て、改正決定を
行う予定です。
プレスリリース(PDF)
三重労働局長(石田 聡)に対し、三重県最低賃金を「時間額1,087円」に改正し、
本年11月21日から施行する旨の答申を行いました。
この「時間額1,087円」は、現行の三重県最低賃金(1,023円)を「64円」引き上げる
ものであり、1990年以降最大の引上げ幅となります。
三重労働局では、この答申を受け、異議申出の公示など諸手続きを経て、改正決定を
行う予定です。
プレスリリース(PDF)
問い合わせ
このページに関する問い合わせ先
労働基準部 賃金室
- TEL
- 059-226-2108