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従業員が離職する場合の各種届出
従業員が離職する場合、雇用保険の各種届出の他、下記の状況に該当する場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(1)再就職援助計画(※厚生労働省のホームページへリンクします。)
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職する場合。
(2)大量離職届、大量離職通知書(※厚生労働省のホームページへリンクします。)
自己都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月以内に30人以上の離職者が発
生する場合。
(3)多数離職届(※厚生労働省のホームページへリンクします。)
45歳以上70歳未満の中高年齢者等が、1か月以内に5人以上解雇等により離職する場合。
※エクセルによる届出様式はこちら
(4)障害者解雇届(※厚生労働省のホームページへリンクします。)
障害者を解雇する場合。
(5)外国人雇用状況届(※厚生労働省のホームページへリンクします。)
外国人(特別永住者を除く)が離職した場合。
(6)企業整備届(※三重労働局独自様式)
三重労働局管内に雇用保険適用事業所があり、1か月以内に事業主都合により10人以上の離
職者が発生する場合、離職者が発生する1か月前までに、事業所を管轄するハローワークに
相談のうえ、企業整備届をご提出ください。
※企業整備届は法令に定められた届出ではありませんが、離職に至った経緯や地域経済、
他の企業等への影響を把握し、離職者の再就職支援等を行うために提出をお願いするも
のです。
なお、各届出の詳細や作成方法については、事業所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
※三重県内のハローワークの所在地等はこちら