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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。 ↑ クリックするとPDF(604KB)が開きます ↑
三重労働局
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